Ⅰ.申請前の確認
・1年以内に該当地域に計4週間以上滞在した場合
・Q&A
Ⅱ.管轄規定
現住所を管轄とする弁事処での手続きが最優先となるため、該当弁事処にてビザ申請を行ってください。
*本大阪弁事処の管轄区域
・近畿・・・大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県
・東海・・・愛知県 / 岐阜県 / 三重県
・北陸・・・富山県 / 石川県 / 福井県
・中国・・・鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県
・四国・・・徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
*各弁事処の管轄区域
・駐日代表処 [03-3280-7800]・・・関東地方 / 甲信越 / 東北地方
・横浜弁事処 [045-641-7737]・・・神奈川県 / 静岡県
・福岡弁事処 [092-734-2810]・・・九州地方 / 山口県
・那覇弁事処 [098-862-7008]・・・沖縄県
・札幌弁事処 [011-222-2930]・・・北海道
Ⅲ.申請方法
・窓口申請のみ・・・本人申請 ※予約不要 / 郵送は一切不可 [受領を含む]
・申請時期目安・・・出発の1ヶ月前以内
・審査によっては、追加書類や面接を要する場合あり
Ⅳ.お問い合わせ先
・受付日:平日のみ(祝祭日を除く)
*申請・・・9:00 - 11:00 & 13:00 - 14:30
※窓口は、番号札発券機での順番受付です。番号札のない方は受付できませんので、ご注意ください。
*受領・・・9:00 - 11:30 & 13:00 - 15:00
・交付日・・・・・・受理翌日起算5開館日(状況によっては更に日数を要する場合あり)
なお特殊案件や過度の申請数については更に日数を要する
・開館日・・・・・・月~金曜日
・休館日・・・・・・土/日/祝祭日 (その他の休館日は、本サイトのお知らせをご参考ください) *台湾と日本の休日対照表
・住所・・・・・・・・〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
E-Mail:osaka@mofa.gov.tw
Ⅴ.申請資格
・申請時に日本在住の日本国民であること
・申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・過去にワーキング・ホリデー査証を取得していないこと
・入国目的は休暇であり、ワーキングは付随に過ぎず、査証期限満了前に出国すること
・被扶養者を同伴しないこと(査証取得している被扶養者は除く)
Ⅵ.ビザ内容
・種類・・・・・・・停留マルチ [VISITER VISA / MULTIPLE]
・有効期間・・・Issue Date~Enter Beforeの1年間(ビザに記載あり)
上記期間内は、入国回数に制限なし
・滞在日数・・・入国翌日起算180日 [Duration of Stay]
入国回数に関わらず、初回入国翌日起算最大360日の滞在が可能
・延長申請・・・一度の滞在日数が180日を超える15日前から手続きが可能
180日を超えてからの手続きは不可
延長可能日数等については、申請先の現地機関にお問い合わせください。
*申請先:移民署サービスステーション
Ⅶ.必要書類
①旅券・・・残存有効期限が渡航日より1年以上
②旅券のコピー 1通(A4)
③申請書 1通(見本)・・・旅券上と同様の署名が必要
(英語はDuration of Stay:1-180days(visitor)、
Number of Entries:Multiple、
Purpose of Travel:Working Holidayを選択)
*専用ウェブサイトにて個人情報を登録完了後、該当用紙(A4)を要印刷
未成年の申請者は、2枚目下部の代理人欄に要保護者署名
④カラー写真2枚・・・サイズ[横3.5x縦4.5cm] / 頭部3.2~3.6cm / 6ヶ月以内撮影
※システム読取のため、規格外は受理不可
⑤海外旅行保険の加入証明書原本・・・加入期間:渡航滞在期間(要申請書一致) / 要死亡・傷害・病気項目
「海外適用」の明記がない場合は、別途該当書面要提出
月払いの場合は、本処にお問い合わせください。
⑥海外旅行保険の保険証券のコピー 1通(A4)
⑦申請者名義の滞在費用証明書 1通・・・発行3ヶ月以内 / 要20万円以上 / 日本語版または英語版
日本の銀行・郵便局の残高証明原本等且つ要公印(PDF印刷や通帳コピー不可)
⑧申請者名義の往復航空券・・・30万円以上の財力証明書の提示があれば申請時不要(定期預金不可)
但し、台湾移民局(入国管理局)の規定により、入国時に非所持の場合は入国を禁止される可能性があるので、ご注意ください。
⑨履歴及び予定行動表 1通・・・要所定フォーマット
⑩現住所証明
*本人申請・・・原本要提示[住民票・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード](いずれか1点)
⑪費用免除