2024 年度「台湾奨助金」(Taiwan Fellowship)募集要項
一、中華民国(台湾)外交部(外務省に相当)は、台湾の研究、あるいは両岸関係や中国大陸及びアジア太平洋地区の研究、並びに漢学研究を志す世界の研究者が台湾の各大学または学術機関において研究を行い、学術交流を促進することなどを奨励するため、台湾奨助金ガイドラインを策定した。
二、本奨助金の研究領域:台湾、両岸関係、中国大陸、アジア・太平洋地域、 漢学研究などの社会科学及び人文分野を主とする。
三、本奨助金の対象:海外の大学及び関連各部の外国籍教授、准教授、助教、 博士論文執筆者及び学術機関の同等級別の研究者。但し現在すでに台湾で研究、講義、研修に従事している研究者は対象としない。
四、本奨助金の待遇および支給期間:
(一)最短経路の往復航空券 1 枚(エコノミークラス)。
(二)研究補助費は毎月の月初めに支給され、金額は二段階に分類される。
1.教授、准教授、研究員、副研究員:6 万台湾元
2.助教、研究助手、博士論文執筆者:5 万台湾元
(三)本奨助金の支給期間は最短で 3 カ月、最長で 1 年とする。プロジェクトは 2024 年 1 月 1 日から実施され、2024 年 12 月 31 日に完了する。
(四)台湾滞在研究期間中の最大 100 万台湾元の団体事故傷害保険の提供(事故傷害による医療保険金 5 万台湾元が付きます)。
五、定員:
◆外交部が毎年人数を決定。
六、応募手続き・受付期間: 2023 年 5 月 1 日~6 月 30 日までに台湾フェローシップの応募ホームペー ジ(taiwanfellowship.ncl.edu.tw)から申し込みをすること。その後、当弁事処宛に下記の書類を郵送すること。
(一)申請書(上記サイトにて必要事項を入力後に印刷したもの)
(二)履歴書(著作目録を添付すること)
(三)研究計画(A4 版 3 ページ程度)
(四)推薦状 2 通或いは推薦状 1 通と所属機関最高責任者による同意書 1 通
※上記の書類は中文または英文で作成すること
七、選考結果の発表:2023 年 11 月上旬
【合格者は本奨助金の候補者と認められる。台湾の大学又は研究機関が発行する台湾での研究受入同意書を取得した後、正式に本奨助金を受給できる】
八、審査選考:
(一)本ガイドラインに基づき、在外公館(台北駐大阪経済文化弁事処)が申請書類を受理、書類審査及び学術的影響力または潜在力を検討する。
(二)在外公館(台北駐大阪経済文化弁事処)により推薦された研究者の推薦理由は外交部に報告され、選考時の参考とされる。
(三)審査・選考は外交部により招聘された学者・専門家および各地域局の代表によって組織された選考委員会によって行われる。
九、本奨助金受給者の遵守規定:
(一)本奨助金の支給決定を受けた者(受給者)は、選考時に提出した研究計画及び研究分野を原則として変更できない。やむを得ず変更とする場合は、事前に外交部からの同意を得なければならない。
(二)受給者は同計画終了後 3 カ月以内に研究結果(A4 版 20 ページ以上) を外交部に提出しなければならない。また台湾滞在期間中に外交部又は委託機関が開催するシンポジウムや発表会に出席しなければならない。
(三)受給者は奨助金支給期間において、わが政府機関、公私立学校、その他学術機関が設けたあらゆる奨助金を同時に受領することはできない。なお、外交部の同意を得なければ、兼職は禁止である。
(四)台湾滞在中は中華民国法律に従うこと。刑事法に違反して起訴された場合、受給者資格は停止される。
(五)受給者が本奨助金による研究成果などを公表する場合は、本奨助金の助成である旨を明示すること。
(六)受給者は自らが計画を立てて台湾研究訪問の手配を行うこと。
(七)受給者は台湾への到着日及び台湾からの出発日などの旅程、また受け入れ研究機関の資料を、必ず出発前に当弁事処に提供すること。
十、その他: 受給者の査証申請の規定は以下の通り。
1.受給期間が 6 カ月以下の者には、在外公館で「停留査証」が発給される。
2.受給期間が 6 カ月以上の者には、在外公館で「居留査証」が発給される。
3.以上の査証については、いずれも査証費用を免除する。
◎ 申請書類提出先・連絡先
台北駐大阪経済文化弁事処 文教課
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18 中之島フェスティバルタワー19F
TEL:(06)6227-8623 FAX:(06)6227-8214 メール:osa-bunka@mofa.gov.tw