犬・猫の日本から台湾への輸入検疫規定の手続き
(2024年1月)
犬および猫の日本から台湾への輸入申請手続きは以下の通りです。
犬・猫の台湾への輸入申請は、「動物伝染病防治条例」、「犬猫輸入の検疫条件」およびその他の関連規定に基づき行われます。当文書は、上述の関連規定の要旨を抜粋し、申請人が犬・猫の輸入申請のプロセスおよび規定を理解しやすくするためのものであり、明記されていない事項については、上述の関連規定に基づいて行われます。尚、申請書類は中国語または英語での表記に限られます。
詳細については下記、三 をご参照ください。
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一、輸入規定について(摘要)
1.犬・猫は生後満90日以上であり、マイクロチップを装着する。輸入する30日前~1年の期間内に、狂犬病不活化ワクチンの予防接種を受ける。
2.犬・猫は輸送予定の少なくとも20日前までに、申請人はオンライン申請するか、または、申請書に記入し、下記の書類を添付の上、到着予定の空海港の動植物防疫検疫署所属の各分署(以下、本署所属の当該分署)に「輸入検疫同意書」の発行を申請する。
(1)獣医師が中国語または英語で以下の事項を記載し、上記1.の規定に合致し発行した狂犬病不活化ワクチンの予防接種証明書(コピー):
犬・猫の品種、性別、年齢、マイクロチップ認識番号、予防接種年月日、接種した不活化ワクチンとその種類を必ず記載する。
(2)申請人の身分を証明する書類(コピー):
中華民国国民は身分証、日本人および外国人はパスポート。
3.犬・猫の輸送前に、日本の農林水産省動物検疫所(以下、日本の動物検疫所)に「動物検疫証明書」の発行を申請する。この証明書は、中国語または英語で以下の事項を記載する。
(1)犬・猫の品種、性別、年齢、マイクロチップ認識番号。
(2)犬・猫が検査を受け、狂犬病の臨床症状がないこと。
(3)上記1.の規定に合った狂犬病不活化ワクチンの予防接種年月日および接種した不活性化ワクチンの種類。
(4)犬・猫は輸出前の180日間または出生後一貫して日本で飼育されていること。
(5)台湾側で発行された輸入同意書の番号。但し、輸入同意書のコピーをすでに添付している場合には、記入しなくとも可。
4.申請人が入国の際に犬・猫を持ち込む場合、空海港に到着後、台湾側で発行された輸入同意書(コピー可)、日本の動物検疫所が発行した動物検疫証明書の正本、税関申告書を添付し、本署所属の当該分署に検疫の申告を行う。別途で貨物として輸入する場合には、上述の書類のほか、輸送会社発行の船荷証券(B/L)または航空運送状(Air Waybill)が必要となる。
動物検疫証明書の正本を添付していない場合、当該犬・猫は日本に返送か殺処分される。
※税関申告書は機内で配布される。到着後、空海港内の検疫カウンターにも用意されている。
5.輸送途中に狂犬病非清浄国を経由し、輸送手段を換え、積み替えられた当該動物は、返送または、指定された係留施設で7日間または187日間の隔離検疫を行うか、殺処分となる。但し、下記の規定のいずれかに合致する場合には、その対象にはならない。
(1)輸出前に日本の動物検疫所が、動物用の輸送ケージに封印し、封印番号を「動物検疫証明書」に記載している。
(2)輸送手段を換えた所在地の動物検疫機関、税関、航空あるいは海運会社などが、当該犬・猫について、空海港の敷地内に出しておらず、尚且つ、その他の感受性動物と接触していない証明書を添付している。
6.台湾から日本に輸出された犬・猫が、日本で飼育され180日未満で再び台湾に輸入する場合、申請人は犬・猫を台湾へ輸送予定の20日前までに、上述の必要書類および台湾から輸出した時の輸出検疫証明書のコピーを添付し、到着予定の空海港の本署所属の当該分署に輸入同意書の発行を申請する。
このケースで申請人が規定に基づき輸送前に申請する際、日本の動物検疫所が発行した「動物検疫証明書」は、上述の3.(1)~(5)の記載事項に合致しているほか、「犬・猫が日本に到着後、再度第三国に出入国していない」ことも記載されていること。
二、申請方法および注意事項:
1.申請方法
・オンライン申請:「輸入犬貓檢疫資訊網」ウェブサイトの「輸入同意文件線上申請」から申請。
・書面申請:「犬貓進口同意文件申請書 」をダウンロードし、記入後に提出。
※提出先は「犬貓進口同意文件申請書」の書類に記載されている。
2.注意事項
輸入する犬・猫が妊娠している場合、輸送時の妊娠周期が必ず4週以下であることが望ましい。
三、 詳細な情報について
1.農業部動植物防疫檢疫署のウェブサイト
中文 https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=13028
English https://www.aphia.gov.tw/en/ws.php?id=14261
2.犬猫輸入の検疫条件
https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=16487
四、その他
不明な点がある場合には、台湾の担当窓口(電話 886-2-2343-1401;メール:daq@aphia.gov.tw 中国語または英語のみ)までお問い合わせください。(日本語での対応はしておりませんので、ご了承ください)