日本とフィリピンが海洋境界の画定に向けた交渉開始で合意したことを受けた中国の動きについて、中華民国(台湾)外交部が声明
中華民国(台湾)外交部は9日、中国にはいかなる理由であれ台湾の東部海域に対して法執行権を主張する権利はなく、ましてや日本とフィリピンが将来行う可能性のある海域境界の画定に向けた交渉の開始に乗じて、台湾周辺海域における管轄権を拡大主張する権利はないと表明した。外交部の見解は以下のとおり。
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わが国は、中国がこれに乗じてわが国東部海域での巡航および法執行を常態化させようと目論むいかなる企ても断じて受け入れず、地域の平和と安定を破壊し、国際秩序に挑戦する中国の行為を強く非難するものである。
外交部は、各当事者によるいかなる協議や交渉も、わが国の権益および利益を損なってはならないと厳正に声明する。わが国は関連海域の権益における当事国として、今後も様々なルートを通じて関連諸国に立場を表明し、わが国の海洋権益を断固として守り抜く所存である。
日本とフィリピンが将来展開する可能性のある排他的経済水域(EEZ)および大陸棚の境界画定交渉に関し、外交部はすでに日本とフィリピンの両国政府に対して以下の立場を明らかにしている。
第一に、条約法に関するウィーン条約および国際司法の判例に基づき、二国間条約や協定は締約国に対してのみ効力を持ち、第三者の権益に影響を及ぼすことはない。また、日本側は複数回にわたる説明を行っており、日本台湾交流協会も6月8日に、日本とフィリピンの間の合意は第三者の権利に影響を及ぼすことはないと表明している。したがって、日本とフィリピンの両国による境界画定をめぐる交渉の効力はわが国に及ばないだけでなく、わが国東部の排他的経済水域においてわが国が享受する各権益についても、現在および将来のいずれにおいても一切影響を受けることはない。
第二に、日本とフィリピンの双方が今後、関連の交渉を行うにあたり、わが国と関連海域における権益が重複しているという事実および権益に十分配慮し、わが国との意思疎通や協議を維持すべきである。
第三に、わが国と日本が2013年に締結した「民間漁業取り決め」や、わが国とフィリピンが締結した「漁業執行協力協定」など既存の枠組みは現在も継続しており、わが国と日本、およびフィリピンとの関連する海洋問題については、引き続きこれらの枠組みを通じてそれぞれ意思疎通と交流を行うものである。
外交部はまた、外部で一部、排他的経済水域の境界画定と領土・領海主権を混同し、わが国の領土や領海が分割される恐れがあるなどと主張する論調があることについて、これらは国際海洋法の文脈および事実に合致しないと表明するものである。国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき、排他的経済水域は沿岸国が海洋資源に関して特定の権利および管轄権を享受する水域にかかる制度であり、領土や領海の主権とは関連しない。したがって、日本とフィリピンが今後議論する排他的経済水域の境界画定問題は、わが国の主権の帰属には関わらず、わが国の排他的経済水域内におけるわが国の漁民の合法的な操業の権益に影響を及ぼすこともない。
さらに、日本とフィリピンは現時点でまだ正式な交渉を開始しておらず、具体的な交渉スケジュールについても合意しているわけではない。一部で言及される、関連の交渉結果によってわが国の漁民が直ちに監査を受けたり拿捕されたり、あるいは操業が制限されたりするなどの主張は、いずれも事実とは異なるものである。
外交部は引き続き関連諸国と密接な連絡を保ち、わが国の海洋権益および漁民の操業権利を断固として維持するとともに、各方面に対し関連の課題について理性的に受け止め、不確かな情報に誘導されることのないよう呼びかけるものである。同時に、国際社会に対しても、中国が最近、台湾周辺海域で挑発行為をエスカレートさせ、地域の平和と安定を破壊している行為について、共同で注視し、自由で開かれたインド太平洋の秩序を共に維持していくよう呼びかけるものである。
Taiwan Today:2026年6月10日
写真提供:外交部
外交部は9日、日本とフィリピンが今後議論する排他的経済水域の境界画定問題は、わが国の主権の帰属には関わらず、わが国の排他的経済水域内におけるわが国の漁民の合法的な操業の権益に影響を及ぼすこともないと声明を発表した。
